任意団体

STEAMラボ 広島 規約

第1章 総則

第1条(名称)

本団体は「STEAMラボ 広島」(以下、「本団体」という)と称する。

第2条(目的)

本団体は、青少年に対する科学技術等に関する探究的・創造的な学習機会の提供および教育関係者に対する研修・支援を行うことにより、次世代の人材育成と教育環境の充実に寄与することを目的とする。

第2章 会員

第3条(会員資格)

本団体の目的に賛同し、活動に参加する意思のある中学生、小学生、高校生、およびそれを支援する保護者・指導者を会員とする。

第4条(入会)

本団体への入会希望者は、所定の申込手続きを行い、運営者の承認を得ることで会員となる。

第5条(会費)

  1. 本団体の活動資金として、会員は所定の会費を納入するものとする。
  2. 会費は「月額制」または「年額制」とし、具体的な金額および支払い方法は運営者が決定する。
  3. 入会金は徴収しない。

第6条(退会・除名)

  1. 会員は、運営者に申し出ることで自由に退会できる。
  2. 会員が本団体の目的に反する行為を行った場合や、会費の未納が続く場合、運営者の判断により除名することができる。

第3章 運営

第7条(運営体制)

  1. 本団体は運営者を置き、運営を行う。
  2. 必要に応じて会計担当者を選任する。

第8条(意思決定)

本団体の重要な決定事項は、運営者の多数決により決定する。

第9条(会計管理)

  1. 会費は本団体の活動運営費として使用し、適切に管理する。
  2. 会計担当者が会計処理を行い、定期的に運営者へ報告するものとする。

第9条の2(役員報酬)

本活動における役割担当者の報酬は無償とする。ただし、副業等の報酬受領を制限されている組織・団体に属する者に対しては、いかなる報酬も支給しない。職務遂行に必要な実費については、関係者間の協議により支給の可否を決定するものとする。

第4章 活動

第10条(活動内容)

  1. 本団体は、主にロボコン大会への参加や、ロボット製作・プログラミングの学習活動を行う。
  2. 活動の詳細は、運営者が決定する。

第11条(活動頻度)

本団体の活動頻度は、運営者が決定する。

第5章 規約の改定

第13条(規約の変更)

本規約の変更は、運営者の決定によるものとする。

第14条(附則)

本規約は、運営者が承認した日より施行する。

付記

令和7年7月9日、本団体の活動における役割担当者の報酬に関して、第9条の次に第9条の2として追加。

令和7年7月9日 猪狩克也